「神戸空港」建設の是非を問う住民投票条例案

1998年11月2日告示/12日提案/18日否決
(目的)
第1条 この条例は、神戸市がポートアイランド沖で計画中の「神戸空港」建設について、地方自治の本旨を実現するため、市民の意思を明らかにし、市政の民主的な運営を図ることを目的とする。

(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、「神戸空港」建設に際し、その是非を問うための住民投票(以下「住民投票」という)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票の執行及び期日)
第3条 住民投票は市長が執行するものとする。
2 市長は、住民投票に関する事務を管理、運営するために住民投票管理委員会を設置する。
3 住民投票は、本条例の施行の日から2カ月以内に実施するものとする。
4 住民投票の期日(以下「投票日」という)は、市長が定める日曜日とし、市長は投票日の15日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者)
第4条 住民投票における投票の資格を有する者は、以下のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 投票日において神戸市に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日において、神戸市の選挙人名簿に登録されている者、及び告示日の前日において選挙人名簿に登録される資格を有する者。
(2) 地方自治法第13条の2に定める住民の記録のうち、外国人登録によって、前条に規定する告示日の前日までに引き続き3年以上の日本在住が確認される定住外国人のうち、告示日前日までに神戸市に引き続き3カ月以上在住していることが外国人登録によって確認される者であって、告示日の前日に満20歳以上の者。

(投票資格者名簿)
第5条 市長は、投票資格者について、「神戸空港に関する住民投票資格者名簿」を作成するものとする。

(市民への周知と情報の公開)
第6条 住民投票管理委員会は、住民投票の告示があった日から3日以内に全投票資格者に対し、「神戸空港」建設計画の概要、投票日、投票方法などを通知しなければならない。
2 市長は告示期間中、「神戸空港」建設計画に係る、規則で定める行政資料を縦覧に供さなければならない。

(投票の方式)
第7条 住民投票は秘密投票とする。
2 投票は1人1票とする。
3 投票資格者は、「神戸空港」の建設について、賛成、反対のいずれかの欄にに「○」(以下「丸印」という)の記号を記載し、投票箱に入れなければならない。

(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に住民投票を行う場所に行き、名簿またはその抄本の照合を経て、投票しなければならない。

(投票の効力の決定)
第9条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。

(無効投票)
第10条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの。
(2) 丸印の記号以外の事項を記載したもの。
(3) 丸印の記号のほか、他事を記載したもの。
(4) 丸印の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄の2ヶ所に記載したもの。
(5) 丸印の記号を投票用紙の賛成欄、反対欄のいずれに記載したか確認しがたいもの。

(投票運動)
第11条 住民投票に関する運動は自由とする。ただし、買収や脅迫など市民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるものであってはならない。

(投票及び開票)
第12条 投票管理者、投票時間、投票所、投票立会人、開票場所、開票立会人、点字投票、代理投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定を準用する。

(結果の告示など)
第13条 市長は、住民投票の結果が判明した時には、速やかにこれを告示するとともに市会議長に通知しなければならない。

(住民投票に関する市長の義務)
第14条 市長は、本条例施行の日から住民投票の結果が確定するまで、「神戸空港」建設のためのすべての行政事務及び工事を停止するものとする。
2 市長は、地方自治の本旨に基づき、住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数を得た結果を尊重しなければならない。

(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則
(施行期日)
本条例は成立の日から施行する。
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