阪神・淡路大震災〜義援金はどうなった? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998年1月17日発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●意外に知られていない「義援金」 まさに、全国、全世界の皆様に感謝と御礼を言わなければならないのが、1788億円にも上る「兵庫県南部地震災害義援金」です。 災害義援金では過去最高額になりますが、政府の住専支援額の4分の1、金融機関支援の160分の1の金額にしかならないのは、いかに、この国が生身の人間軽視の政策を行っているかが、よく伺えます。
義援金の主な配分は、下の表の通りです。
雲仙、奥尻は義援金だけで家を再建できたにも関わらず、阪神・淡路大震災では避難生活の食料品、消耗品に「住宅損壊見舞金」が消えていきました。 被災世帯が多いこともあげられますが、あまりにも低い水準であることは否めません。 ●仮設住宅から公営住宅に転居しても、もらえない「住宅助成義援金」 少額とはいえ、比較的金額が大きいのが「住宅助成義援金」です。被災者の間では通称「引っ越し代」と呼ばれています。 (実際に受け取れるのは、転居後、住民票を異動してから申請し、それから約1か月後に指定口座へ振り込まれる) ちなみに、交付金額は、地震後のどさくさに長田税務署員が不正還付で懐に入れていた国税の100分の1にしかなりません。
しかも、この義援金はすべての住宅滅失者が受け取れるものではないのです。 (1) 「民間賃貸住宅」(公団住宅を含む)に転居した世帯このいずれかの条件に当てはまらないと受け取れないのです。
まず、(1)の場合、 ・仮設住宅にいる限りは交付されない。(2)の場合、 ・分譲マンションの補修の場合は、かかった総費用が世帯割りにして200万円以下だと交付されない。
被災後の生活パターンによっては、同じ被災程度でも交付義援金額に約3倍の差が生じるのです。
「義援金募集委員会」では当初「住宅助成義援金」の交付総額を911億円としていましたが、申請状況から、実際にはその半分にも満たないのではないかということで、大地震から2年半経った97年6月に「住宅損壊見舞金」として5万円を追加配分しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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